マザーズハローワークを利用した事がある方教えてください。

子供を連れて行っても大丈夫ですか?
それと、どんな内容の求人を紹介してもらえますか?

宜しくお願いします。
マザーズハローワークの設立意図は「子育てをしながら仕事をしたい」という【仕事と子育ての両立】可能な職業斡旋を目指しています。
また、お子様を連れての来所が可能なように「キッズコーナー」などを設けているところもあります。
ですので、お子様連れで行かれても何ら問題ありませんよ。
「求人内容」についても、お子様が居るということを前提とした「求人」であり、ハローワークでも、地方行政機関と連携を図り「保育所・託児所」等の紹介もされているようです。
ご自分の目で確かめる為にも、一度、行かれてみると良いのではないでしょうか。
派遣先でのトラブルで解雇される。
派遣先での心身のストレスが原因で、
この2月10日に退職しました。
体調不良で診断書も添付してありますが、
自己都合退職です。

派遣先での業務は、精神的にきついものがあり、
これが主な原因だと思います。

退職日をまたぐ格好で、会社の傷病手当の手続きを
して頂いてますが、体調も良くなってきたので、
就職活動を行う予定です。
傷病手当を止めて、雇用保険の手続き。

この場合、在職中の診断書(コピー)と、
就労可能な診断書を持参で、ハローワークに行きます。

派遣先での業務による体調不良で、
派遣元の会社に対して、精神的な苦痛があった事を
金銭解決とし、内容証明郵便で送ろうと思いますが、
この場合、特に注意すべき点がありましたら
ご指導、お願いします。
で、辞める前に派遣先での業務で精神的苦痛があり、改善してもらえる様に派遣元の担当者には伝えているのでしょうか?
相談をしていても何も手を打ってくれなかった、と言うなら解りますが、辞めてから「派遣先の仕事で精神的苦痛を受けていた」と言っても「派遣されている期間の間に本人からそのような申し出は一切なかった」と言われたら終わりだと私は思うのですが…

それと…
>派遣先でのトラブルで解雇される。
とありますが…ご自身で自己都合退職と書いてますよね?
この場合は解雇にあたりませんよ?

追記:
後は自己都合退職が「口頭」で行われたか否かですね。
ただ内容証明だけで和解金を払うのは余程後ろめたいことのある会社だけではないかと、私は思います。
もし、口頭ならば「自己都合退職である証拠」がないので裁判に持っていけば勝てると思いますが…

まぁ…私からすると「体を壊すまで働く」なんて自己判断がなってないだけだと思ってしまうのですが…
私も7年程度派遣(事務職)で働いてましたが、心身の負担になるような派遣先は3ヶ月で更新せすに即辞めてましたので。
それも営業担当に何度も「職場環境が改善されないと体調も悪くなる一方ですので、改善されない限りは更新する意思はありません」とはっきり伝えていた上で改善されることが一向に無かった為、後任が決まらなくてもあっさり辞めさせて頂きました。
それでも契約最終日より前から次の仕事の案内は来ていましたし、次の仕事もすぐに決まりました。
真面目すぎてもNG…私もそう思いますよ。
「派遣なんだから自分が辞めた後のことなど真面目に考えずに職を一時的に失っても、心身の負担をなくすか」か「派遣なのに心身に負担のかかる職場で真面目に働いて悪化させるか」ならば私は前者を選ぶタイプなんですよねぇ…
産休についての質問です。2009年の2月から派遣で働き、同年の12月に直接雇用の契約社員になりました。ハローワークに問い合わせたところ、同一事業主に1年間継続して雇用がないと、産休・育休はとれないとのこと。
実際にとれることはあるのでしょうか?
過去、人事で働いていました。
産休は絶対にとれます。法律で決まってます。育休は会社の判断です。出産一時金も絶対もらえます。
ダメだとすれば、「お金」です。育児休暇給付金や出産手当金。
しかし、これらも、同一事業主でなくても、1年以上勤務なら可能なはずですが・・・。企業の事業所の再編や雇用形態が変更になる場合があるためです。このとき加入者が不利益にならないために、加入期間は当然、通算されるはずだと思います。
それどころか、失業して、すぐに就職した場合で通算1年以上のときも、大丈夫だと思ってました。実際、1年前、友人が通算で1年以上雇用保険に加入していればOKといわれてます。友人は、それでも1年未満だったので、ダメでしたが、産休は取れましたよ。たしか手当ても、もらってます。育休もとりました。育児休暇給付金はもらえませんでしたが。万が一、手当ては無理でも、育児休暇中の社会保険料免除や育児休暇の取得自体は利用できるはずです。
問い合わせは、実際に被保険者証を見せ、事情を説明して、調べてもらったのでしょうか?
いずれにせよ、ハローワークの説明不足は否めませんので、雇用保険被保険者証が手元にある状態で、ハローワークに行って、相談することを、おすすめします。
私見では、もしもダメといわれた場合、実際の職場が同じで雇用形態が変わっただけですから、「異議申し立てしたい」と、食い下がってください。雇用形態を変更しただけで、働いて雇用保険料をちゃんと支払っている、あなたが、損をするのは絶対におかしいですから。
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