会社都合の解雇による「国民健康保険の軽減措置」について教えてください。

ハローワークより「雇用保険受給資格者証」が発行されてから、
区役所で国保の軽減措置の手続きをしようとしています。
待期期間は27日~1月2日、説明会は1月14日、第一回目の認定日は1月24日です。


もし、再就職先が決まり、1月5日から出勤となった場合、国保の軽減措置は対象外になってしまうのでしょうか?
会社都合の解雇でしたら、手続きをする前に再就職をしていても影響はないのでしょうか?

年末年始で聞く場所がなく困っています。
どうかよろしくお願いいたします。
会社をいつお辞めになったかわかりませんが、
会社都合の解雇ですので、国保の軽減に該当します。

国保取得の手続きはもう済んでいますか?
まずは、離職票を持参し国保の保険証を頂いて下さい。
それから、「雇用保険受給資格者証」を持参し国保軽減の申請をして下さい。

再就職が決まっても、国保に入っている間は軽減の対象となります。

○補足
12月から国保取得と言うことですね。
次の会社も国保ということですので、軽減措置に該当しますので、
安心して再就職して下さい。
ハローワークの相談員(カウンセラー)の方は公務員ですか?
28歳の友人がその相談員のおじさんの方から「絶対に貴方は生活保護に頼らないで下さい」など言われたそうで、悔しくて就職活動する気になったそうです。事情があり1年ブランクがあるそうです。
ご質問の真意は不明ですが、カウンセラーの方が公務員であれ非常勤であれ、その方の発言は妥当だと思います。

私は40才を超えていますが、以前2年のブランクがあり、苦労しましたが今の会社に勤めることができました。
もちろん、ブランクの期間は就職活動はしていましたが、どんなにやってもナシのつぶてでした。それでも、生活保護だけは受けたくないと思い、友人から借金して生活費に充て、なんとかしのいでいました。

歳をとるとわかると思いますが、60才まで生活保護を受給している方と働き続けている方とでは、明らかに人間性に格差が表れると思います。仕事というのは、生活費を稼げるだけではなく、様々な経験を通して人間的に成長できるものなのです。

就職経験者は、口にこそ出しませんが、おおかた生活保護受給者を卑下しているものです。生活保護受給者よりもお給料をもらっている方のほうが圧倒的に多い現状を考えると、今後、ますます受給額がカットされることも見込まれますので、ご友人にとって非常に有意義なアドバイスをもらったと受け止めたほうが良いと思います。
ハローワークに登録しつつ、リクナビネクストでも転職活動しているのですが、リクナビネクストで選考中の会社について辞退した場合、何かペナルティなどありますでしょうか?
今年の春に前の会社を退職し、現在ハローワークに登録し、失業手当をもらいながら転職活動しています。

先日リクナビネクストにて見つけた会社に応募し、現在選考中(書類通過後の1時面接に臨む段階)なのですが、
この会社を辞退した場合、ハローワークでの活動および給付金にペナルティはありますでしょうか?
(自身としては、この会社を辞退しようと思ってます。)

この会社については、前回の失業認定の際に、応募済(選考中)ということで書類に書いて提出してます。
前回の提出の際に、受け付けの方は、「同じ会社のことは次回以降は書かなくて良いょ」と言われましたので
辞退なども書くことはないのかと思っています。

すみませんが、ご教示のほどいただければと思います。
リクナビネクストで応募した求人を辞退したとしても、特に雇用保険の受給には関係ありません。

求職活動を行っている事を記録しているだけであり、雇用条件が合わない等の理由で辞退しても、何ら問題ありませんね…
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