まず3年4ヶ月居酒屋のモンテローザにバイトで働いていました。
今年の7月13日に交通事故に合い、医者の診断もあり、バイト先にしばらくの休暇を
お願いしました。
診断書も渡し、事故の方はとりあえず大丈夫です
労災にかかる部分はないです
して、一ヶ月ほどしてから、夏休み期間中のシフトが出ていないともあって、
それに関する話もされず、勝手に首を切られました。
知ったのは2ヶ月くらいたってからバイトの後輩に
まず勝手に首を切ったことに関して何処に連絡・対処したりなどすればよいのか
あと、去年の9月から勝手に雇用保険に入れられ毎月給料から引かれていたのに働けない間一切何の手当ても出ないことに関する対処
あと、年末調整の紙も本社に問い合わせればいただけるのかなぁという疑問です。
注文多くてすみません。
文節下手なので何か必要な情報があればまた。
宜しくお願いします。
ドタバタしていたせいで事故からは4ヶ月が経ちました
今年の7月13日に交通事故に合い、医者の診断もあり、バイト先にしばらくの休暇を
お願いしました。
診断書も渡し、事故の方はとりあえず大丈夫です
労災にかかる部分はないです
して、一ヶ月ほどしてから、夏休み期間中のシフトが出ていないともあって、
それに関する話もされず、勝手に首を切られました。
知ったのは2ヶ月くらいたってからバイトの後輩に
まず勝手に首を切ったことに関して何処に連絡・対処したりなどすればよいのか
あと、去年の9月から勝手に雇用保険に入れられ毎月給料から引かれていたのに働けない間一切何の手当ても出ないことに関する対処
あと、年末調整の紙も本社に問い合わせればいただけるのかなぁという疑問です。
注文多くてすみません。
文節下手なので何か必要な情報があればまた。
宜しくお願いします。
ドタバタしていたせいで事故からは4ヶ月が経ちました
後輩から解雇を聞いたということですが、会社の然るべき人(店の責任者や人事担当者)と話はしたのですか?
企業が雇用を切る場合は、必ず解雇理由がある筈ですし、示さなければなりません。事故により、長期職場離脱しているようですが、その時にちゃんと、所定の手続きをとっておられますか。
いずれにしても、納得がいかないのであれば、会社の権限を持つ方と話し、就業規則を見せて貰い、何に抵触して解雇になったのかを確認して下さい。その時に貴方の今の疑問をぶつけてみて下さい。
会社側にも、何か誤解があるかもしれませんし、まずは話をしてお互いに整理する必要があるでしょう。
それで納得いかなければ、所轄の労働基準監督署に相談しては如何でしょうか。
企業が雇用を切る場合は、必ず解雇理由がある筈ですし、示さなければなりません。事故により、長期職場離脱しているようですが、その時にちゃんと、所定の手続きをとっておられますか。
いずれにしても、納得がいかないのであれば、会社の権限を持つ方と話し、就業規則を見せて貰い、何に抵触して解雇になったのかを確認して下さい。その時に貴方の今の疑問をぶつけてみて下さい。
会社側にも、何か誤解があるかもしれませんし、まずは話をしてお互いに整理する必要があるでしょう。
それで納得いかなければ、所轄の労働基準監督署に相談しては如何でしょうか。
60歳以降に厚生年金をもらいながら厚生年金に入っていて,さらに高年齢者雇用継続給付金をもらっていると
その給付金も収入に入れて計算して毎月28万円を超えると超えた半額分の年金支給を減らされると言う話ですが
それでは一体,だれが,毎月の高年齢者雇用継続給付金の額を年金機構に正確な数値を流しているのでしょうか。
その給付金も収入に入れて計算して毎月28万円を超えると超えた半額分の年金支給を減らされると言う話ですが
それでは一体,だれが,毎月の高年齢者雇用継続給付金の額を年金機構に正確な数値を流しているのでしょうか。
60歳から65歳までの間で年金を受け取る場合必ず雇用保険者番号を年金機構に届けないと受給できません。高齢者継続給付の金額は会社が必ずその都度支払った賃金をハローワークに届けないと受給できません。給与は当然会社が把握してます。
つまりそこらでつながっているってことです。
つまりそこらでつながっているってことです。
雇用保険加入期間12ヶ月未満と妊娠・受給期間延長について教えて下さい。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。
雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?
加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。
どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。
雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?
加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。
どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
退職理由関係なく、妊娠中は就職活動が出来ないとみなされますので、(出産・育児が控えているため)失業給付は受給できません。
妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)
よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。
離職票と一緒に母子手帳も持参してください。
誤解の無いように。
「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。
(失業保険という言葉は俗称)
出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。
補足を受けて…
就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。
ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。
失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。
質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。
条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。
最後に。
失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。
≪追加≫
会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。
短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。
しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)
よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。
離職票と一緒に母子手帳も持参してください。
誤解の無いように。
「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。
(失業保険という言葉は俗称)
出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。
補足を受けて…
就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。
ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。
失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。
質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。
条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。
最後に。
失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。
≪追加≫
会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。
短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。
しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
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