失業保険の給付について。
自己都合で退社して現在失業保険を受給しています。
待機期間を含めて6ヶ月目になり、次回で期間終了となりますけど、
終了後も仕事に就けそうにありません。

受給の延期などについて詳しい方おりませんか?
ハローワークで配布された冊子に記載のある「給付延期」には該当しないようです。

世田谷区在住です。

どうぞよろしくお願いします。
答えになっていませんが。。。

バイトでもしなさい。

なに?甘いこと言ってんの?

失業保険は本来リストラ用に国が用意した保険制度。

自己都合で退社して”次”見つからないって誰の責任?

「世田谷」?(苦笑)

何処か田舎街で就職しなさい。

物価の高い東京に居てニート状態のあなたが保険に頼っている事自体が

不純ではないでしょうか?

危機感が全く伺えない質問内容につい乱文してしまいましたが

「給付延期」を考える前に期間終了までに”なんとかしないと”って思いが欠落している。

きつい事書きましたが現実です。

あなたが一番理解していて、見て見ぬ振りしているんですよ。(保険があるから・・・みたいな。)
職業訓練校に通える人
失業保険がもらえる資格のある方しか訓練校には通えないのですか?とゆう事は、失業したばかりの方だけ??

3年前に7年続けた仕事を辞め、雇用保険は払ってた為、失業保険もらえる権利はあったのですが、失業保険が降りる期間待つ間に、他の仕事見つかるだろう。と、当時、失業保険や職業訓練に関して全く詳しくなかった私は、手続きさえしませんでした。

最近、バイトを辞めまして(半年ですし、雇用保険払ってません)、スキルを得たいと訓練校に通いたいと思ったのですが、今日あるHPみて、通える人にはいくつかの条件がある、とゆうのを見て知りました。

とゆう事は私は通えないとゆう事ですよね??

もう一つおききします。雇用保険入らせてくれない会社の場合、自分で申請して入る事は可能でしょうか?
少し前は、事実上、雇用保険受給資格のある方(失業保険のもらえる資格のある方)だけが公共職業訓練を受講できることになっていました(例外はありましたが)。

しかし、平成21年度に雇用保険受給資格のない方向けの「基金訓練」という別スキームの職業訓練制度が発足し、あわせて、「訓練・生活支援給付金」制度ができたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も「公共職業訓練」を受講できることになりました。

つまり、質問者さんは、公共職業訓練でも基金訓練でもどちらでも受講できるということになります。
その他の受講条件といえば、ハローワークにおいて受講あっせんを受ける必要がある、ということくらいです。

ご覧になったHPには少し古い情報が載っていたのではないかと思われます。

ですから、ぜひハローワークに行って、堂々と職業訓練を受けたいというご相談をなさってください。


また、雇用保険は、会社や個人が勝手に加入したりしなかったりを選択できるものではありません。雇用保険法という法律により会社に加入が義務付けられているものです(ただし、その労働者の週当たり労働時間が20時間未満とか日雇いのアルバイトなどの場合は例外です)。

ですから、就職した会社が雇用保険に加入していない場合は、雇用保険を管轄しているのがハローワークですから、そこに相談すべきですね。というよりも、そもそも雇用保険に加入していないという法律違反の会社に就職すること自体を避けたほうがよろしいかと思われます。
失業給付金受給期間前のバイトについて
最近退職し、離職票がまだ手元になく受給資格も決定していない状態ですが、
アルバイトをしても失業給付金はもらえるのでしょうか?
ハローワークにはアルバイト(3月末までです。)が終了してからいけばよいですか?
また、バイトの事は行った際にハローワークに申告したほうがよいのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、お願いします。
手続き前ならばアルバイトをしても問題ありません。

まぁ、今からだから3月末でも構わないでしょうし
バイトのことも話しても大丈夫です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN