エンジャパンやマイナビ等の求人について
以下について教えて下さい
①ネットでエンジャパンやマイナビ等の求人サイトを観ると掲示期間は大体2週間前後ですが、掲載期間終了間際だと既に採用が決まっていたりして応募してもあまり意味がないのでしょうか
②以前応募して書類選考で落ちてしまった企業が再度募集をしている場合、改めて応募しても問題ないのでしょうか?
(データで管理されていて応募しても無意味?)
③その他情報がありましたら何でも構いませんので教えて下さい。
よろしくお願いします
以下について教えて下さい
①ネットでエンジャパンやマイナビ等の求人サイトを観ると掲示期間は大体2週間前後ですが、掲載期間終了間際だと既に採用が決まっていたりして応募してもあまり意味がないのでしょうか
②以前応募して書類選考で落ちてしまった企業が再度募集をしている場合、改めて応募しても問題ないのでしょうか?
(データで管理されていて応募しても無意味?)
③その他情報がありましたら何でも構いませんので教えて下さい。
よろしくお願いします
①につきましては、4週間掲載以上で利用しておりました。2週間ごとに新着扱いになるので2週間掲載と感じられるかもしれません。
募集人員が充足した場合は、期間内であっても掲載を取りやめることができますので、逆にいえば掲載中は内定していても確定には至ってないと思います。
②エンジャパンは忘れましたが、マイナビは不採用者データを削除していなければ過去のエントリーが判明します。書類選考で落選した場合は、無意味とは申しませんが同様の結果になる可能性は高いと存じます。
まれに、エントリーシートが未更新の方が再応募される場合があり、せめて特記欄ぐらいは再応募するぐらいの熱意を伝えるべく書き加えた方が宜しいかと存じます。
募集人員が充足した場合は、期間内であっても掲載を取りやめることができますので、逆にいえば掲載中は内定していても確定には至ってないと思います。
②エンジャパンは忘れましたが、マイナビは不採用者データを削除していなければ過去のエントリーが判明します。書類選考で落選した場合は、無意味とは申しませんが同様の結果になる可能性は高いと存じます。
まれに、エントリーシートが未更新の方が再応募される場合があり、せめて特記欄ぐらいは再応募するぐらいの熱意を伝えるべく書き加えた方が宜しいかと存じます。
内定をいただき、9月1日から出勤することになりました。
そこでお恥ずかしいのですが採用証明書の事をすっかり忘れていました。
私は再就職手当給付の対象なのですが、初出勤の時に採用証明書と再就職手当申請書の書類を書いていただき、その後ハローワークに郵送でも大丈夫でしょうか?
初めての転職で戸惑っています。
アドバイスをよろしくお願いします。
そこでお恥ずかしいのですが採用証明書の事をすっかり忘れていました。
私は再就職手当給付の対象なのですが、初出勤の時に採用証明書と再就職手当申請書の書類を書いていただき、その後ハローワークに郵送でも大丈夫でしょうか?
初めての転職で戸惑っています。
アドバイスをよろしくお願いします。
会社側に再就職手当申請書を記入してもらって、それをハローワークに
持参するか簡易書留で郵送すればOKですよ!
ハローワークに到着してから、2~3ヵ月後に手当てが振り込まれます。
持参するか簡易書留で郵送すればOKですよ!
ハローワークに到着してから、2~3ヵ月後に手当てが振り込まれます。
今日突然バイトに行ったらもううちの方では使えないから残念だけど辞めてもらうしかないって言われてクビになりました。でもTwitterでそのことをいったら突然のクビはダメらしいんです。最低で
も一ヶ月前に解雇のことを言われてからやめる形になるみたいで、私が突然今お店にいってバイトもう辞めてってそれは、労働基準法に違反してるみたいなんですが、どうなんですか?私はちなみにそのバイトには13回しかまだ言ってない新人でした。どうなんですか?
も一ヶ月前に解雇のことを言われてからやめる形になるみたいで、私が突然今お店にいってバイトもう辞めてってそれは、労働基準法に違反してるみたいなんですが、どうなんですか?私はちなみにそのバイトには13回しかまだ言ってない新人でした。どうなんですか?
「2週間」ですね。入社して2週間以内の解雇は、
会社は労働者に解雇予告も解雇予告手当も不要です。
労働日として14日間ではなく、在籍2週間です。
しかし、「じゃあ2週間以内なら、理由無しでも解雇に
出来るか」というのは、実は微妙。でも、じゃあその会社は
労働基準法(刑法)に違反しているかと言われると、刑法
には抵触しない。
あくまで民法ですね。(警察ではなく、民事裁判)
たとえ入社1日でも、解雇にする場合は、社会通念上の解雇に
値する理由が必要です。よって、裁判すれば勝てる可能性は
残されますが、裁判を起こすコストに見合うような
見返り(損害賠償金)は絶対に得られません。
入社して2週間以上経過しているなら、たとえ「試用期間」
でも、会社は解雇予告と予告手当(1か月分の給料)が必要です。
そのあたりをハローワークに相談してみましょう。
会社は労働者に解雇予告も解雇予告手当も不要です。
労働日として14日間ではなく、在籍2週間です。
しかし、「じゃあ2週間以内なら、理由無しでも解雇に
出来るか」というのは、実は微妙。でも、じゃあその会社は
労働基準法(刑法)に違反しているかと言われると、刑法
には抵触しない。
あくまで民法ですね。(警察ではなく、民事裁判)
たとえ入社1日でも、解雇にする場合は、社会通念上の解雇に
値する理由が必要です。よって、裁判すれば勝てる可能性は
残されますが、裁判を起こすコストに見合うような
見返り(損害賠償金)は絶対に得られません。
入社して2週間以上経過しているなら、たとえ「試用期間」
でも、会社は解雇予告と予告手当(1か月分の給料)が必要です。
そのあたりをハローワークに相談してみましょう。
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