会社で総務担当です。算定基礎日数・所定労働日数について疑問が生じました。教えてください。
満額給与が支払われている時は暦日を記入。欠勤控除があるときは所定労働日数から欠勤した日数を差し引く=実労働日数+有給休暇日数」と認識していました。ここで言う所定労働日数というのは「暦日ー会社の指定する休日」ではないのでしょうか?

家族が4月から体調を壊し休職して「傷病手当金」を受給していますが 9月分から数万円も給付金が下がり健康保険組合に問い合わせた所 標準報酬月額が下がったとの事。会社は15日〆で 4月の給与は14日出勤(内3日有給休暇)8日欠勤となっています。この場合 私の認識では所定労働日数は22日で 算定基礎日数は14日で5月・6月とも給与は不支給なので算定不能となり 従前の標準報酬月額が適応されると思うのですが 4月の給与をもとに5万円下がって標準報酬月額が決定されています。

家族の会社に問い合わせたところ控除日額を「基本給を暦日で除して計算している」ので 算定基礎日数は「暦日ー欠勤日数」なので「31日ー8日=23日」で 4月の給与が算定基礎日数を満たしている という説明でした。

この場合「所定労働日数ー欠勤日数」という定義はあてはまらないのか?私の会社の管轄の年金事務所に問い合わせしたところ私の考えで正しいとの事だったので 家族の会社の管轄の年金事務所に同じ問い合わせをしたら「会社が欠勤控除を暦日で計算すると就業規定に示していれば問題ない」という返事でした。 そうすると「所定労働日数=暦日」という事になるのですが 私の認識する「暦日ー会社の指定する休日」という定義は間違いなのか?質問しても「理解力のないおばさん」扱いで半ば逆切れされて電話を切られました。

再度 私の会社の年金事務所に家族の給与明細を持参して説明を求めたのですが 当初は私の考えで合っていると言っていたのに 家族の会社の管轄年金事務所とのいきさつを話したら 「ちょっと確認してきます」と待たされて 戻ってきてからの返事は「会社がそう書いているなら問題ない」との事でした。「そうすると会社側が就業規定に記載さえすれば 所定労働日数=暦日 とする事も可能なんですか?」との質問にも「はい」という返事でした。

とりあえずは「わかりました」と帰ってきましたが なんだかスッキリしないのです。誰か詳しい方 理解力のない私にもわかるように説明していただけませんでしょうか?
一日なんぼ出勤した日数だけ払うということなら相談者さんの認識で
いいと思います。でも月給制で月給を31日で割った額を算定して
欠勤日数分控除ということなら23日の日数だと思います。

補足。
お疲れ様です。
質問者様のご意思もはっきり分かります。が、完全月給だと4月は22日
しか出勤しなくとも日数欄は22日でなく31日と書きますね。
月によって支払われるので公休はカウントしないのです。
31日を1日休めば30日になります。2日休めば29日です。
そういう考え方なので23日出勤したと担当者は書かれたと思います。

日単位で賃金が決まったということなら、欠勤控除がその日数に応じたもの
仮に22万円としますと14日しか来られてないので22-14=6日
6万円の控除であれば相談者様の言うとおりです。
でも担当の方は22÷31日=7097円×欠勤8日で56776円の
控除なので23日出勤という主張なのです。

すいません。うまく説明しきれません。ハローワークで離職票はこの場合
何日にするのか聞いてもらったほうがよいのかもしれません。
力不足で申し訳ないです
離職票について…
今日最後の給料を貰いに行った際、先の質問にもある様に『離職票の退職理由』

をどう書いて頂いたのかを社長に聞いたところ『労務士にすべて任してあるし、

今まで退職した人も何人もいるけどそんな風な事を労務士からも聞いた事が無いからそんな事は書かないのとちがうかな』

と言われました。

こちらとしては、社長との最初の約束通り『会社都合による解雇』と書いて頂けてるもんだと思っていました。

先の質問の回答を頂いている方の仰るように『自己都合等』と書かれている可能性も出てきてしまいました。

離職票は、労務士さんが郵送してくれるそうなのでまだ手元にないのですが…

最悪、失業保険が貰えなくなってしまいそうで不安です。

社長もあまりにしつこく聞くもんだから『あんたの為にやってあげたんやで』とややキレ気味でいわれました…

去年4月にこの会社に入社し職場の人間関係が原因で夏頃からうつ症状が出だし、会社も休みがちにはなっていたのですが

生活の為に、身体に鞭打ちながら勤務してましたが、年明けにパンク…

そして解雇…

このご時世なので僕自身は心療内科にも行きながら何とか務めるつもりでしたが…

なのでどう見ても、今回の場合は『会社都合の解雇』だと思うのですが…

もし『自己都合等』と書かれていたら、離職票の退職理由は直ぐに書き直してもらえるのでしょうか??
病院へ通い始めた理由を病院で証明して貰い労監や弁護士さんに相談下さい。俺も自己退職にさせられた。また労働時間の相談に労働基準監督署に相談したら解雇。企業の良いように作り話を、でっち上げ、退職した従業員を悪評しハローワークが鵜呑みにするみたい?若しくは談合?癒着?訴えるにしても生活が貧しいので保留にしてます。ハローワークや企業は、もみ消しを図る?悪くても身分地位の有る者達が証拠をもみ消したり隠して証拠を出せと、証拠不十分で逆に被害者を社会から排除。
失業保険について…

友人が失業保険の認定日を勘違いしていて
行きそびれたそうなのですが
この場合 どうなるのか
わかる方いらっしゃいますか?


一応 明日すぐに
ハローワークに行くように言ったのですが…

ちなみに 初回ではないようです(2回目?)

すみませんが
回答お願い致します。
認定日の変更は前日までハローワークの方に
連絡し変更出来ますが質問を見る限りでは
ただ忘れて行きそびれたみたいですね。

この場合は、失業保険をもらう期間が
1ヶ月延びます。

認定日は仕事をしていないかの確認ですから
ハローワークに相談しても厳しいかも?

病気等で行けなかった場合は
診断書を病院で貰いハローワークへ
提出すれば大丈夫です。
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