失業保険について教えて下さい、
来月末に6年働いた会社(現在牧場の仕事、会社は雇用保険のみ加入)を自己都合で退職します、理由はヘルニアです、腰と足が痛くとても辛いです、ヘルニアは再
発で2年前に手術をしています、今はブロック注射や痛み止めを飲んで我慢していますが、正直貯金などは無くて失業保険がすぐに出れば手術代や2,3週間の安静後再就職まで安心できます、この様な場合、失業保険が待機なしで貰えたり出来るのでしょうか?今の体の状態でもし就職出来たとしても採用して戴いた会社に失礼かと思ってしまいます、あと給料ですが元々トラックの運転手で入社したのですが半年前から部署換えにともない日給ですが、25%ほど下がってしまいました、失業保険の制度も色々あるみたいですが良くわかりません、皆さんの回答をおねがいします。
来月末に6年働いた会社(現在牧場の仕事、会社は雇用保険のみ加入)を自己都合で退職します、理由はヘルニアです、腰と足が痛くとても辛いです、ヘルニアは再
発で2年前に手術をしています、今はブロック注射や痛み止めを飲んで我慢していますが、正直貯金などは無くて失業保険がすぐに出れば手術代や2,3週間の安静後再就職まで安心できます、この様な場合、失業保険が待機なしで貰えたり出来るのでしょうか?今の体の状態でもし就職出来たとしても採用して戴いた会社に失礼かと思ってしまいます、あと給料ですが元々トラックの運転手で入社したのですが半年前から部署換えにともない日給ですが、25%ほど下がってしまいました、失業保険の制度も色々あるみたいですが良くわかりません、皆さんの回答をおねがいします。
傷病手当金は請求できません。
現在の会社は雇用保険加入のみですよね。
傷病手当金は雇用保険ではなく社会保険で請求する制度です。
現在、請求可能なものは労災ですね。
労災は雇用保険と同じ厚労省が管轄していますので
会社登録を申請した会社は労災加入義務があります。
雇用保険に加入している会社でしたら登録を行っている会社です。
労災申請に関して渋る会社がいまだに多いですが、質問者様は
今の仕事が原因でヘルニアになったのでしょうか?
もしそうだとしたら仕事とヘルニア発症した因果関係があると
認められるケースがあります。
ヘルニアの場合は、労災認定されるまでに時間がかかります。
が、在職中に労災申請をすれば退職後も申請可能ですし
労災認定されれば医療費は会社負担になります。
本題に入りますが
自己都合退職の場合は出勤11日以上の月が12ヶ月以上ある事が
条件になります。
離職票を管轄のハローワークへ提出後7日間の待機があり
3ヶ月の給付制限期間があります。
その間に3回以上の求職活動実績がないと働く意思がないとみなされますので
失業保険の給付はされません。
原則、退職日から離職票をハローワークへ提出する期間は1ヶ月以内です。
失業保険給付は現在、働ける状態にある人が対象になります。
・妊娠や出産
・家事に専念する
・怪我や病気で働けなくなった
(労災休業給付や社会保険の傷病手当金の受給者も含まれます)
・学校に通う
という方は失業給付を受ける事が出来ません。
失業給付受給資格決定後の怪我や病気で今すぐ働けない状態が15日あり
医師の証明書を提出し、認定されれば
代わりに傷病給付金が支給されます。
でも待機期間中・給付制限期間中は支給されません。
明らかに嫌がらせと思われる配置換えや異動の場合は
会社都合退職になるケースもあります。
例えば一切パソコンが出来ないのにパソコンなしでは仕事にならない部署への
異動だったり、退職届の提出を強制されたとか極端な例しか対象になりません。
退職届・退職願を自分の意思で提出してしまった場合は
上記のような極端な例でなければ自己都合退職になります。
失業保険の給付日額は退職日から遡って12ヶ月間の給与を360で割って
年齢や在籍期間や退職事由によって決められます。
1度、労災申請について労働基準監督署へ相談に行かれては
いかがですか?
結論を言えば質問者様が失業保険給付開始になるのは
離職票を提出後の7日間の待機+3ヶ月の給付制限後
になります。
現在の会社は雇用保険加入のみですよね。
傷病手当金は雇用保険ではなく社会保険で請求する制度です。
現在、請求可能なものは労災ですね。
労災は雇用保険と同じ厚労省が管轄していますので
会社登録を申請した会社は労災加入義務があります。
雇用保険に加入している会社でしたら登録を行っている会社です。
労災申請に関して渋る会社がいまだに多いですが、質問者様は
今の仕事が原因でヘルニアになったのでしょうか?
もしそうだとしたら仕事とヘルニア発症した因果関係があると
認められるケースがあります。
ヘルニアの場合は、労災認定されるまでに時間がかかります。
が、在職中に労災申請をすれば退職後も申請可能ですし
労災認定されれば医療費は会社負担になります。
本題に入りますが
自己都合退職の場合は出勤11日以上の月が12ヶ月以上ある事が
条件になります。
離職票を管轄のハローワークへ提出後7日間の待機があり
3ヶ月の給付制限期間があります。
その間に3回以上の求職活動実績がないと働く意思がないとみなされますので
失業保険の給付はされません。
原則、退職日から離職票をハローワークへ提出する期間は1ヶ月以内です。
失業保険給付は現在、働ける状態にある人が対象になります。
・妊娠や出産
・家事に専念する
・怪我や病気で働けなくなった
(労災休業給付や社会保険の傷病手当金の受給者も含まれます)
・学校に通う
という方は失業給付を受ける事が出来ません。
失業給付受給資格決定後の怪我や病気で今すぐ働けない状態が15日あり
医師の証明書を提出し、認定されれば
代わりに傷病給付金が支給されます。
でも待機期間中・給付制限期間中は支給されません。
明らかに嫌がらせと思われる配置換えや異動の場合は
会社都合退職になるケースもあります。
例えば一切パソコンが出来ないのにパソコンなしでは仕事にならない部署への
異動だったり、退職届の提出を強制されたとか極端な例しか対象になりません。
退職届・退職願を自分の意思で提出してしまった場合は
上記のような極端な例でなければ自己都合退職になります。
失業保険の給付日額は退職日から遡って12ヶ月間の給与を360で割って
年齢や在籍期間や退職事由によって決められます。
1度、労災申請について労働基準監督署へ相談に行かれては
いかがですか?
結論を言えば質問者様が失業保険給付開始になるのは
離職票を提出後の7日間の待機+3ヶ月の給付制限後
になります。
調べたのですが今一解らないので、教えて下さい。
失業保険についてです。
昨年末まで派遣社員として仕事をしていましたが、
体調を崩してしまい(ヘルニア)現在傷病手当てを延長し、支給して貰っています。様子を見ながらにはなりますが、3月一杯までは傷病手当ての申請をする予定です(医師からもその旨言われています)
明日ハローワークに行って失業の申し込みをする予定ですが聞きたいのは
①傷病手当を貰っている間は待機期間としてカウントされないのか?
②その場合、傷病手当が支給し終わってから、待機期間を待たなければいけないのか?
と言う事です。
今まで仕事辞めてもすぐに別の仕事に就いてた為、何も解らずどうしたら良いのか考えております。
どなたか教えて頂けると助かります。
失業保険についてです。
昨年末まで派遣社員として仕事をしていましたが、
体調を崩してしまい(ヘルニア)現在傷病手当てを延長し、支給して貰っています。様子を見ながらにはなりますが、3月一杯までは傷病手当ての申請をする予定です(医師からもその旨言われています)
明日ハローワークに行って失業の申し込みをする予定ですが聞きたいのは
①傷病手当を貰っている間は待機期間としてカウントされないのか?
②その場合、傷病手当が支給し終わってから、待機期間を待たなければいけないのか?
と言う事です。
今まで仕事辞めてもすぐに別の仕事に就いてた為、何も解らずどうしたら良いのか考えております。
どなたか教えて頂けると助かります。
雇用保険受給のためには、働ける状態であってすぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事は出来ません。
よって、傷病手当を受給中は雇用保険基本手当の受給申請は出来ません。
受給期間延長とは、雇用保険の基本手当受給を最長3年間延長出来る制度で、傷病が完治若しくは働ける状態に回復するまで3年間に限り延長出来るのです。(受給期間延長をしなければ離職後1年間で受給資格が無くなります)
※離職票等の必要書類と傷病手当の支給明細を持参してハローワークへ受給期間延長の手続きに行ってください。
(医師の診断書が必要になることもあります)
受給期間延長をしておけば、働ける状態にまで回復又は完治した時に医師の就労可能と言う証明をハローワークに提出し雇用保険受給の手続きを行えば給付制限は無しに約4週間後から基本手当の支給が始まります。
よって、傷病手当を受給中は雇用保険基本手当の受給申請は出来ません。
受給期間延長とは、雇用保険の基本手当受給を最長3年間延長出来る制度で、傷病が完治若しくは働ける状態に回復するまで3年間に限り延長出来るのです。(受給期間延長をしなければ離職後1年間で受給資格が無くなります)
※離職票等の必要書類と傷病手当の支給明細を持参してハローワークへ受給期間延長の手続きに行ってください。
(医師の診断書が必要になることもあります)
受給期間延長をしておけば、働ける状態にまで回復又は完治した時に医師の就労可能と言う証明をハローワークに提出し雇用保険受給の手続きを行えば給付制限は無しに約4週間後から基本手当の支給が始まります。
傷病手当と失業保険について教えてください。
去年の11月から持病の悪化に伴い、会社を休職。
今年の1月に復帰し傷病手当を申請し、3月に受給。復帰後、数日で再び体調不良により休職し2月末日に退職となりました。
現在は体調も良くなってきた為、求職活動を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、ハローワークにて失業保険の申請に訪れたのですが、傷病手当と失業保険の重複受給はできないと言われました。この場合、1月から2月までの傷病手当が申請してはいけないのでしょうか?ハローワークで申請しないことを一筆もらいたいと言われ、よく理解できずに保留にしています。
宜しくお願いします。
去年の11月から持病の悪化に伴い、会社を休職。
今年の1月に復帰し傷病手当を申請し、3月に受給。復帰後、数日で再び体調不良により休職し2月末日に退職となりました。
現在は体調も良くなってきた為、求職活動を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、ハローワークにて失業保険の申請に訪れたのですが、傷病手当と失業保険の重複受給はできないと言われました。この場合、1月から2月までの傷病手当が申請してはいけないのでしょうか?ハローワークで申請しないことを一筆もらいたいと言われ、よく理解できずに保留にしています。
宜しくお願いします。
傷病手当というのは、雇用保険の制度です。
在職中に請求・受給したのは、健康保険の「傷病手当金」ではないですか?
以下、その前提で、ご質問を私の推測で補いながら回答します。
私の解釈が違っていると、回答も違ってきますので、注意してください。
傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、退職後も、
医師が「働けない状態である」と判断して
傷病手当金請求書を書くかぎり、支給されます。
(他に細かいポイントはありますが、この回答には不要なので割愛します)
しかし、これは「働けない体調」の人がもらうものなので、
「働けるのに仕事がない」人がもらう失業給付と重複受給はできません。
ハローワークの方は、
「退職後の傷病手当金受給をするなら、その間は
失業給付は受けられないので、その旨を一筆書くように」
と言ったのではないでしょうか。
上記はあくまでも、質問から、「ありがちなケース」を推測した回答なので、
私の推測が誤っていた場合、この回答については保証できません。
病気退職の場合、
失業給付の延長手続き をしたうえで
(通常は辞めて1年までしか受給できないが、あらかじめ
手続きをしておくと、1年以上経っても、
病気が治った後で受給することができる)
退職後の傷病手当金を受給し、
治ったところで失業給付 という形が良いです。
ただ、既に職探しをしているとのことなので、質問者さんに対して
医師が「働けない」と認めるかどうかはわかりません。
「自分が働けない状態であるか」は、主治医に聞きます。
「自分が退職後の傷病手当金を受給できるか」は、
会社の総務か、在職時の健康保険組合に相談するといいでしょう。
総務担当者の知識レベルはピンキリなので、
会社が教えてくれるかどうかはわかりません。
退職後の傷病手当金が受給できるとして、
「失業給付の延長手続きはどうしたらいいか」は、
ハローワークに聞きます。
なお、退職後の傷病手当金が受給できないなら、
ハローワークにその旨を申し出て、
職探しをしていると言えば、
失業給付の手続きを受け付けてくれると思います。
在職中に請求・受給したのは、健康保険の「傷病手当金」ではないですか?
以下、その前提で、ご質問を私の推測で補いながら回答します。
私の解釈が違っていると、回答も違ってきますので、注意してください。
傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、退職後も、
医師が「働けない状態である」と判断して
傷病手当金請求書を書くかぎり、支給されます。
(他に細かいポイントはありますが、この回答には不要なので割愛します)
しかし、これは「働けない体調」の人がもらうものなので、
「働けるのに仕事がない」人がもらう失業給付と重複受給はできません。
ハローワークの方は、
「退職後の傷病手当金受給をするなら、その間は
失業給付は受けられないので、その旨を一筆書くように」
と言ったのではないでしょうか。
上記はあくまでも、質問から、「ありがちなケース」を推測した回答なので、
私の推測が誤っていた場合、この回答については保証できません。
病気退職の場合、
失業給付の延長手続き をしたうえで
(通常は辞めて1年までしか受給できないが、あらかじめ
手続きをしておくと、1年以上経っても、
病気が治った後で受給することができる)
退職後の傷病手当金を受給し、
治ったところで失業給付 という形が良いです。
ただ、既に職探しをしているとのことなので、質問者さんに対して
医師が「働けない」と認めるかどうかはわかりません。
「自分が働けない状態であるか」は、主治医に聞きます。
「自分が退職後の傷病手当金を受給できるか」は、
会社の総務か、在職時の健康保険組合に相談するといいでしょう。
総務担当者の知識レベルはピンキリなので、
会社が教えてくれるかどうかはわかりません。
退職後の傷病手当金が受給できるとして、
「失業給付の延長手続きはどうしたらいいか」は、
ハローワークに聞きます。
なお、退職後の傷病手当金が受給できないなら、
ハローワークにその旨を申し出て、
職探しをしていると言えば、
失業給付の手続きを受け付けてくれると思います。
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