失業手当について質問です。
私は看護師として働いています。現在の職場は通勤も遠く、体力的にも疲れてしまったので、今後自己都合により退職予定です。
できれば、失業手当の受給を受けたいと思っていますが、今後の再就職活動は少しの期間(2〜3ヶ月)ゆっくり過ごしてから始めたいと思っています。
その2〜3ヶ月の間に、通信講座で民間の資格をとりたいと思っています。
失業手当を受ける場合、失業の認定として、ハローワークに通ったり、勧められた面接は必ず行かなければいけないと聞きました。
職業的に、面接に行けば採用になる場合があると思うのですが、その場合は必ず就職しなければならないのでしょうか?
もし、今後正社員ではなく、パートでの就職を希望した場合は、受給条件は変わってくるのでしょうか?
すぐに就職活動をする気がないなら、申請もしない方がいいのでしょうか?
また、失業手当の申請と教育訓練給付制度の活用は同時期でも大丈夫でしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご意見よろしくお願いします。
失業給付は、就職活動をしていないともらえません。

ただし、自己都合退職であれば3ヶ月の給付制限がかかります。
その間は、給付制限明け最初の失業認定日までに3回の求職活動は必要ですが、比較的時間がありますので、この3ヶ月間にリフレッシュと資格の勉強はできるのではないでしょうか。
また、その資格によっては、就職のためのものであれば受験(受験勉強はNG)が就職活動として認められる場合があります。

もちろん、面接をして先方から採用と言っていただけても、本人の希望と合わない物があれば辞退することは可能です。
でも、面接を受けているわけですから、就職活動になります。
失業給付のために、妥協して就職してしまっては、定着しそうにありませんからね。

就職希望条件の差はありません。
正社員だろうがパートだろうが、就職を目指して活動しているのであれば受給に問題はありません。

失業給付と教育訓練給付は別物なので併用可能という話を聞いたことはあるのですが、人から聞いた話だけで、自信はありません・・・
でも、職業訓練と失業給付は同時に受けられるので、本当なのかなとも思います。
(この部分は、信用しないでください!)
退職した会社から、年金、健康保険、雇用保険の離脱届けをしてもらえません。6月末に会社を退職し、9月1日から、再就職が決まっています。どうしたらよいでしょうか。
もちろん、会社にも何回か言ったんですが、税理士に相談しないと…と言ってしてくれないので、年金事務所から指導してもらいました。病気になったらと思うと、不安ですし、前の会社で手続きをしてもらわないと、再就職先で保険に入れないかもしれないので、早急に解決したいです。
よろしくお願いします。
すべてご自身で手続きできますよ。

年金・は社会保険事務所へ。

雇用保険の離職届けはハローワークへ。

辞職された会社が理由はわからないが離職の手続きをしてくれないと抗議しましょ。

ただ健康保険は離職した時点で国民健康に切り替えなければなりません。

これも社会保険事務所で申し込めます。

雇用保険や社会保険はご存じのとおり会社負担がありますね。

最近よく聞くはなしてますが、社員からは天引きしていて納めてなかった。だかららぐずぐずしている。

なるべく早く社会保険事務所やハローワークに行かれお調べされてはいかがでしょ。
こんにちは。急いでいます。今現在派遣として働いていますが業務が26業務にならないと決まり3年以上は働けなくなったので2月末で派遣での契約は終了になります。

そこで3月以降は会社から直接雇用(パート)でと言われお給料はかなり減りますが病院通いをしているので休んだりするのに今の会社は有休を取るのもうるさく言わないし、慣れてて社員さんや他の派遣さんとも仲良しなのでこのまま働こうと決めようと思ってるのですが、
今の雇用先に直接雇用されると例えばパートで3ヶ月働いて辞める時など(自己都合退職でも)失業保険は貰えないんでしょうか?

今は派遣会社の社会保険で直接雇用になったら会社の社会保険になります。

また再就職給付金?を頂ける権利?はパート雇用3ヶ月者にはありませんか?

年明けの仕事始めの日にお返事をしなくてはいけません。

どなたかよろしくお願いしますm(__)m
有休を取るのに理由は要りません。また、派遣先に雇用されれば有休は有りません。雇用主が別なので引き継げないのです。それは理解してますか。今までは、有休だからと言う事で休めただけであって病院通いで欠勤する事とは別と認識したほうが良いです。返事をするにしても、今までのように月に何回は休む事を了承して貰わないと揉めるだけです。
また、雇用保険は貴方個人に対しての加入期間を見るのです。ですから、1年以上働いていれば受給資格はあります。再就職給付金は貴方には受給資格は有りません。それは、一旦退職し失業保険の認定を受けその間に要件に合致して就職したのみ対象です。貴方のように失業していない人は対象外です。
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